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最高裁判所第二小法廷 昭和42年(あ)1892号 決定

本籍・住居

名古屋市中川区笈瀬町二丁目一三番地

会社役員(元故非鉄金属商)

鵜飼明

大正九年四月一三日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和四六年七月二九日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人竹下伝吉、同西岡勇の各上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 大塚喜一郎 裁判官 村上朝一 裁判官 岡原昌男 裁判官 小川信雄)

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